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37歳 婿養子で肩身が狭くて辛い思いをしているあなたへ
緊急のご案内
相談者Sさんの体験
兄と弟の2人兄弟だった私は、現在の妻との結婚を機に、妻の実家に婿養子として入り、
経験のない私は、慣れない作業に苦労しながらも婿としてまじめに仕事に励み、過ごしてきたつもりです。
しかし、結婚生活も10年以上経ち、妻とも子どもの養育方針や価値観の違いから言い争いが増え、妻との対立から妻の親である養親とも険悪な関係になってしまいました。
食事も昔は、妻と子どもと養親で仲良く一緒にとっていたのに、しだいに自分だけが取り残され、今は、仕事帰りにひとりで外食やコンビニ弁当を食べるのは当たり前・・・。
子どもは、週末に妻やおじいちゃん・おばあちゃんとだけで遊びに行く。
こんな生活がしたくて婿に入ったんじゃない・・・。
もうこんな生活、終りにしたい!
人生が変わる決断は大きくて、とても勇気のいることです。
あなたが抱えている孤独・不安は、役所に届け出をするだけで済む問題ですか・・・?
気持ちは言葉にしなければ、相手に伝わりません。
しかし、面と向かってでは、言いたいことも言えず
内容証明で養親に確実にあなたの想いを伝えましょう!
もう、ひとりぼっちじゃありません。 ![]()
婚姻届などと同じように、市区町村役場に届け出をすることによって、法律上の親子関係が形成されます。 家庭裁判所の審判によって、親子関係が形成され、その後届出をします。 普通養子縁組
・養子になる人が、養親よりも年上ではないこと。 ・養子になる人が、養親の尊属(目上の新戚)ではないこと。 たとえば・・・おじさんを養子にしたい × 妹を養子にしたい ○ 未成年者を養子に迎える場合 ◎養親に配偶者がいる場合には、配偶者も一緒に養子縁組をすることになります。 ・養子が15歳未満の場合 養子になる子どもの法定代理人の承諾 家庭裁判所の許可 ・養子が15歳以上の場合 家庭裁判所の許可のみ必要 ただし、自分の子や孫、配偶者の子や孫を養子に迎える場合は不要。 たとえば・・・再婚した妻の連れ子を自分の養子にする場合など 特別養子縁組
・養子の実の父母の同意があること。 ・養親の年齢が25歳以上であること。 ・養子になる子どもの年齢が6歳未満であること。 ただし、6歳以上でも、8歳未満で6歳になる前から養親に監護されている場合は○
普通養子縁組
養子になった子の続柄の欄には「養子」と記載され、実父母の氏名と、養父母の氏名が横に書かれていますので、養子であることがハッキリと分かります。 特別養子縁組
子どもが成長してから、自分の戸籍を見たら養子だった、ということがないように、記載が分かりづらくなっています。
普通養子縁組
・協議離縁 市区町村役場に離縁届を提出します。 ・調停、審判、裁判 家庭裁判所に申し立て、その後、市区町村役場に届け出ます。 ・他の一方から悪意で遺棄されたとき。 ・他の一方の生死が3年以上不明なとき。 ・その他、縁組を継続し難い重大な事由があるとき。 特別養子縁組
・ 養親による虐待や悪意の遺棄など、養子の利益にならない場合 ・ 養子の実父母が養子を監護することができる場合 ”お金返して!” ”別れたい…” ”慰謝料払え” ”こんな契約しなきゃよかった” ”ダ・マ・サ・レ・タ” ”ハッキリさせましょう。” ”守ってあげたい...” ”仲直りかな?”
あなたの想いを正当な権利として、しっかりと残しましょう。
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