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Q.債務承認弁済契約とは?
Q.債権額ってなに?
Q.弁済期(返済の期日)は?
Q.利息とか付けることはできますか?
Q.分割(期限の利益の喪失)は認めないといけないの?
Q.契約年月日と署名捺印って(相手に貸したのは、昔なんだけど)?
Q.合意管轄(借主の住所で裁判するのはおかしいのではないか)?
Q.支払いが不安なのですが、保証はどうなのでしょうか?
Q.収入印紙はいくらくらいなのか?


債務承認弁済契約とは?

既に発生している債務について、その債務を承認したうえで、弁済を約する契約です。

(既存の債務は、売買契約、金銭消費貸借契約などの既存の契約関係から発生したものだけでなく不法行為に基づく損害賠償債務などの契約関係以外の事由により発生した債務でもかまいません。)

実際のケースは、**さんが**さんに、数回にわたりお金を貸したとのことが多いです。
今までに貸した金額が高額になってきたので、その数回分すべての債権につき、当事者間の権利関係をあらためて文書で残しておこうとするような主旨で作成しましょう。

なお、債務承認弁済契約は既存債務を前提としています。
が、原契約が口頭契約であるような場合には、その文書によって契約金額を証明しようとすることになりますから、たとえ債務承認金額と表示されていても、これは単なる債務承認に係る金額とはいえないことになります。

したがって、このような場合は契約金額の記載のある消費貸借契約書として取り扱われますので収入印紙の貼り付けが必要です。

また、債務承認弁済契約は、既存の債務を承認するものですから、当該債権はこれにより時効が中断されます。これによりそれまでの債務の性質が変わるものではありません。
既存の債務が一般の場合なので10年の消滅時効期間は変わりません。

さらに、この契約書を強制執行認諾条項付公正証書にした場合、裁判手続を経ることなく強制執行手続を執ることも可能です。

よって、双方合意した上で、契約書など公正証書にすることをお勧めいたします。

【公正証書の作成】

契約書に、「借主は、直ちに強制執行に服する」という記載があり、借主の委任状と印鑑証明書を貸主に交付してあれば、貸主は、この契約書を公正証書にすることができます。

公正証書にするには、公証人役場に出向いて、手続をしなければなりません。
また、以下の手数料(例)がかかります。

債権額200万円以下7,000円

契約書を公正証書にしておけば、借主が弁済期になってお金を返してくれなくても、貸主は、裁判をすることなく借主に強制執行をかけて、強制的に、債権を回収することができます。

あまり、争わない方法を選択するのであれば、返済状況を見ながら、怪しくなってきたら公正証書化も検討してみて下さい。

債権額とは?

貸したお金の額を、法律上、債権額といいます。

実際に貸したお金の額を契約書に記載しますが、ここで用いる文字は、算用数字でも漢字でも構いませんが、 今回は、漢字数字を用いることも出来ます。

100万円[壱百萬]などのようにすると、契約書の改ざんはしにくくなりますのでオススメです。

返してもらう日時(弁済期)は?

お金を返してもらうことを「弁済」といい、お金を返してもらう日を「弁済期」といいます。

 なお、弁済の方法は、民法(民法484条後段)では、貸主の住所に借主が現金を持参する方法が原則とされていますが、弁済の証拠があとに残るようにするためには、銀行振込の方法が好ましいといえます。
しかし、相手方の給与支給は現金とのことでしたので、持参・送金の両方法を記載しておくことも出来ます。
なお、貸主と借主が弁済の日までに合意したならば、契約書と異なる方法で弁済をすることも、法律上は問題ありません。

利息&遅延損害金とかもらえないの?

利息は、契約で定めていない場合は、原則として、年5%となります。(民法404 条)

 利息をゼロ、つまり、無利息にすることも民法上可能ですが、税法上、利息分を贈与したなどとして課税される可能性がありますので、一定の利息(法定利息)を取っておく方法にいたしました。

なお、利息には、以下(例)のような制限があり、それを超えた利息を定めても、超過した部分が無効になります。(利息制限法1条)

債権額¥100万円以上の場合は、年15%

【遅延損害金】

お金を返さなかったときの違約金を、法律上、遅延損害金といいます。

通常、利息の2倍程度を定めるのが通例です。

遅延損害金にも、利息と同様に制限があります。(利息制限法4条)

債権額¥100万円以上の場合は、年21,9%(例)

期限の利益の喪失

借主は、弁済期にお金を返すわけですが、反対に言えば、弁済期までは、お金を返す必要がないわけです。この「弁済期までは、お金を返す必要がない」とい うことを、法律用語で、「期限の利益」といいます。

 しかし、借主の信用が大きく低下しても、弁済期が来ていなければお金を返さなくてもいいというのは、貸主にとって、不利益なことです。

 そこで、契約書では、借主の信用が大きく低下するような事情を列挙して、そのような事態になったときは、直ちに、お金を返してもらえるように定めます。
これを、「期限の利益の喪失」の定めといいます。

契約書では、一般的な例として、「支払を怠ったとき」や「貸主に通知せずに借主が住所を移転したとき」に借主は、直ちに、お金を返さなければならないと定めます。

しかし、貸主と借主の関係で、もっと厳しくすることもできます。

例えば、上記の他に、「他の債務のため、強制執行若しくは保全処分又は銀行取引停止処分を受け、又は競売、再生手続開始若しくは破産の申し立てがあったとき。」とか「国税滞納処分又はその例による差押えを受けたとき。」などを加えることもできます。

契約年月日、署名・捺印って?

原契約である金銭消費貸借契約は、現実にお金を渡すことで効力を生じます。(民法587条 )

契約年月日は、お金を渡した日付にするのが一般的ですが、口頭契約であれば、署名押印日などもあります。

署名・捺印

2通の契約書それぞれに、貸主と借主双方が署名捺印します。

署名は、原則として、自筆で行います。あとで、本人が契約したかどうかが問題になったときに筆跡を鑑定できるようにするためです。なお、住所・氏名は住民票や印鑑証明書の記載と一致している必要があります。

また、捺印は、法律上は認印でも構いませんが、これも、後に問題が起きたと きのために、実印を使う方が好ましいといえます。実印を使った場合は、貸主・ 借主双方の印鑑証明書をお互いに手渡して、実印が正しいものであることの証と します。この場合の印鑑証明書は、いつ発行のものでも構いませんが、3ヶ月以内のものを使用すべきです。

合意管轄

契約に関して、貸主が借主を訴えるときなどは、原則としては、借主の住所の裁判所に訴えなければなりません。

 しかし、借主が、住所を遠方に移した場合などには、貸主は、わざわざ、借主の住所の裁判所まで出向かなければならないので、貸主にとって、極めて不利になります。

 そこで、あらかじめ、この契約に関する裁判を、貸主の住所の裁判所で行うことに決めておきましょう。

契約書の特約事項(担保)

通常は、この程度で充分ですが、借主の信用が低い場合には、いろいろな特約をつけることができます。

【連帯保証人】

契約書に連帯保証人を定めておくことができます。契約書に、「連帯保証人を ○○ ○○とする」との記載をし、保証人の署名捺印があればOKです。

 連帯保証人があれば、もし、借主が弁済期になってお金を返してくれなくても 、貸主は、すぐ連帯保証人に請求することができます。

相手方が同意していないようであれば、後日追加することも可能です。

なるべく連帯保証は付けておいたほうが安心です。

【抵当権の設定】

金銭消費貸借契約に基づいて、不動産を抵当(担保)に入れることができます 。
契約書に、「債務を担保するため、抵当権を設定する」という記載と担保に入れる不動産の明細の記載があり、その不動産の権利書と不動産の所有者の委任状 と印鑑証明書があれば、その不動産を抵当に入れることができます。

抵当権を設定するには、抵当に入れる不動産の所在地を管轄する法務局で登記 をしなければなりません。

登記には、登録免許税という税金の納付が必要ですが、その額は、債権額の0.4%です。

不動産を抵当に入れておけば、借主が弁済期になってお金を返してくれなくても、その不動産を競売して、債権を回収することができます

今なくても、相手方が不動産を取得するようであれば、追加することも可能です。

収入印紙の貼り付け金額はいくらくらいなのか?

収入印紙は、貼らなくても契約の効果には影響ありませんが、脱税になりますので、貼っておくことをお勧めいたします 。

 収入印紙は、下記の額面のものを、2通の契約書のそれぞれに貼り、貸主・借主双方が消印を押します。

 貼り付ける収入印紙は、債権額によって、以下のように定められています。

¥100万円〜¥500万円の場合は印紙税額 ¥2,000円です。

あなたの想いを正当な権利として、しっかりと主張しましょう。
貸主から納得のできる内容をその根拠とともに書面で提示してみましょう。

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ご依頼についてのサポートではメールinfo@rights-create.com制限数はもちろん設けませんし、質問にはかならず48時間以内にご返信いたします(土日曜祝日を除く)。

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