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![]() ![]() ![]() Q.債権額ってなに? Q.弁済期(返済の期日)は? Q.利息とか付けることはできますか? Q.分割(期限の利益の喪失)は認めないといけないの? Q.契約年月日と署名捺印って(相手に貸したのは、昔なんだけど)? Q.合意管轄(借主の住所で裁判するのはおかしいのではないか)? Q.支払いが不安なのですが、保証はどうなのでしょうか? Q.収入印紙はいくらくらいなのか?
(既存の債務は、売買契約、金銭消費貸借契約などの既存の契約関係から発生したものだけでなく不法行為に基づく損害賠償債務などの契約関係以外の事由により発生した債務でもかまいません。) なお、債務承認弁済契約は既存債務を前提としています。 したがって、このような場合は契約金額の記載のある消費貸借契約書として取り扱われますので収入印紙の貼り付けが必要です。 また、債務承認弁済契約は、既存の債務を承認するものですから、当該債権はこれにより時効が中断されます。これによりそれまでの債務の性質が変わるものではありません。 よって、双方合意した上で、契約書など公正証書にすることをお勧めいたします。 【公正証書の作成】 契約書に、「借主は、直ちに強制執行に服する」という記載があり、借主の委任状と印鑑証明書を貸主に交付してあれば、貸主は、この契約書を公正証書にすることができます。 公正証書にするには、公証人役場に出向いて、手続をしなければなりません。 債権額200万円以下7,000円 あまり、争わない方法を選択するのであれば、返済状況を見ながら、怪しくなってきたら公正証書化も検討してみて下さい。
実際に貸したお金の額を契約書に記載しますが、ここで用いる文字は、算用数字でも漢字でも構いませんが、 今回は、漢字数字を用いることも出来ます。 100万円[壱百萬]などのようにすると、契約書の改ざんはしにくくなりますのでオススメです。
なお、弁済の方法は、民法(民法484条後段)では、貸主の住所に借主が現金を持参する方法が原則とされていますが、弁済の証拠があとに残るようにするためには、銀行振込の方法が好ましいといえます。
利息をゼロ、つまり、無利息にすることも民法上可能ですが、税法上、利息分を贈与したなどとして課税される可能性がありますので、一定の利息(法定利息)を取っておく方法にいたしました。 なお、利息には、以下(例)のような制限があり、それを超えた利息を定めても、超過した部分が無効になります。(利息制限法1条) 債権額¥100万円以上の場合は、年15% 【遅延損害金】 お金を返さなかったときの違約金を、法律上、遅延損害金といいます。 通常、利息の2倍程度を定めるのが通例です。 遅延損害金にも、利息と同様に制限があります。(利息制限法4条) 債権額¥100万円以上の場合は、年21,9%(例)
しかし、借主の信用が大きく低下しても、弁済期が来ていなければお金を返さなくてもいいというのは、貸主にとって、不利益なことです。 そこで、契約書では、借主の信用が大きく低下するような事情を列挙して、そのような事態になったときは、直ちに、お金を返してもらえるように定めます。 しかし、貸主と借主の関係で、もっと厳しくすることもできます。 例えば、上記の他に、「他の債務のため、強制執行若しくは保全処分又は銀行取引停止処分を受け、又は競売、再生手続開始若しくは破産の申し立てがあったとき。」とか「国税滞納処分又はその例による差押えを受けたとき。」などを加えることもできます。
契約年月日は、お金を渡した日付にするのが一般的ですが、口頭契約であれば、署名押印日などもあります。 署名・捺印 2通の契約書それぞれに、貸主と借主双方が署名捺印します。 署名は、原則として、自筆で行います。あとで、本人が契約したかどうかが問題になったときに筆跡を鑑定できるようにするためです。なお、住所・氏名は住民票や印鑑証明書の記載と一致している必要があります。 また、捺印は、法律上は認印でも構いませんが、これも、後に問題が起きたと きのために、実印を使う方が好ましいといえます。実印を使った場合は、貸主・ 借主双方の印鑑証明書をお互いに手渡して、実印が正しいものであることの証と します。この場合の印鑑証明書は、いつ発行のものでも構いませんが、3ヶ月以内のものを使用すべきです。
しかし、借主が、住所を遠方に移した場合などには、貸主は、わざわざ、借主の住所の裁判所まで出向かなければならないので、貸主にとって、極めて不利になります。 そこで、あらかじめ、この契約に関する裁判を、貸主の住所の裁判所で行うことに決めておきましょう。
【連帯保証人】 契約書に連帯保証人を定めておくことができます。契約書に、「連帯保証人を ○○ ○○とする」との記載をし、保証人の署名捺印があればOKです。 なるべく連帯保証は付けておいたほうが安心です。 【抵当権の設定】 金銭消費貸借契約に基づいて、不動産を抵当(担保)に入れることができます 。 抵当権を設定するには、抵当に入れる不動産の所在地を管轄する法務局で登記 をしなければなりません。 登記には、登録免許税という税金の納付が必要ですが、その額は、債権額の0.4%です。 今なくても、相手方が不動産を取得するようであれば、追加することも可能です。
収入印紙は、下記の額面のものを、2通の契約書のそれぞれに貼り、貸主・借主双方が消印を押します。 貼り付ける収入印紙は、債権額によって、以下のように定められています。 ¥100万円〜¥500万円の場合は印紙税額 ¥2,000円です。 あなたの想いを正当な権利として、しっかりと主張しましょう。
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