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頼れる街の法律家行政書士

『お金の切れ目は縁の切れ目?』知っていましたか?

今の日本では、被害者(原告)のあなたが証拠資料を事前に用意しなければならないのです。
さらに、その証拠が事件に必要な理由も示す責任も・・・。
いくら「訴えてやる!」とおもっていても、証拠が無いと困難なのです


”お金返して!” ”ハッキリさせましょう。”
そんなときには内容証明&借用書・債務承認弁済契約書の出番ですよ。

最初の言葉は、いつもこんな感じ

『必ず返すから!¥200万円貸してくれぇ』
交際していたのもあって、信頼して貯金をおろして渡しました。
当然、借用書(金銭消費貸借契約書)なんか書いていません・・・

ところが、いつまでたっても返してくれませんでした。
彼の携帯に電話(LINEメール)しても既読スルーで返事がなくなり、自宅や職場に電話してもすぐに切られて無視されてしまう。

だって、知り合ったのが↓↓↓
金銭トラブル A子さんは出会い系アプリでB男さんと知り合いました。
何回かメッセージを交わし、電話をするうちにだんだんとB男さんに惹かれていったのです。

ある日、B男さんに「実は自分には重病の子供がいて、莫大な治療費がかかる。援助してくれないか?」といわれました。
A子さんは「出会い系アプリで知り合ったけど、想いは真剣だから・・・」と自分に言い聞かせ、泣く泣く200万円を渡しました。

自分では、結婚を前提とした真剣なお付き合いだったはずが、その後・・・・

そう、このように最近多いのが金銭トラブル(借用書関係)のお問い合わせです。

いくら、相手が返してくれないからといっても、 しつこく催促の連絡したり自宅に貼り紙なんかしたら、逆に不法行為で訴えられちゃいますので注意。

<債権回収(さいけんかいしゅう)までの手続き例(一連の流れ)>債務不履行(さいむふりこう)(民法415条)
借用書を作成する
 →お互いに貸し借りを確認する書類

内容証明を相手方に送る
 →一方的に支払いを催促する書類

債務承認(さいむしょうにん)の契約書を作成する
 →お互いに貸し借りを確認すること。
  返還方法や利息、支払が滞った時の対処法までを約束する書類

強制執行(きょうせいしっこう)手続き(公正証書(こうせいしょうしょ)
 →裁判所命令など法の力で回収する?
給与や不動産の差押え


準消費貸借 特に借金相談の多くは男女の別れにまつわるものがほとんど。
別れた後に『今まで貸してたお金返して!』って。
借用書があったりもしますが、今までのやりとりが不明なケースが多いです。

「あげた?おごったの?貸したかな?」なので、この場合は金銭消費貸借契約(きんせんしょうひたいしゃく)ではなく、

コチラ⇒民法588条(準消費貸借) 
「消費貸借によらないで金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは消費貸借はこれによって成立したものとみなす。」

今までの貸し借りを清算して、残金を借りたものとみなして契約書にします。
(¥200万円借りたけど、先月までには合計¥50万円は立て替え払いしたから、¥150万円を借りたことにね!)

金銭消費貸借契約の公正証書原本

金銭消費貸借契約 公正証書さらに、分割弁済(返す)なら公正証書にしておけば強制執行も可能になるのでオススメです!

なぜなら、支払い期間が長くなると、途中で止まってしまう危険があります。
そうなっても、裁判せずに相手の財産(給料とか不動産など)から強制的に返してもらうことが出来るからです!

お金のトラブル(金銭債権)については、
公正証書に「強制執行受諾文言」を記載すれば、裁判手続きを経ずに強制的に取立てができます。

公証人が作成しますが、何の準備もなくいきなり公証人役場にいっても、作成してもらえるものではありません。

その他、案件によっては、穏便に済ませたい思いもあるでしょう。

たとえば、
友達とか家族、恋人などこれからも良い関係でいたい場合。
 または、なんとしても返して欲しい

たとえば、
相手に誠意が無い、認めきれない、早く全額返して欲しい
 今現在、トラブルになりそうで心配。

たとえば、
自分から言えない、相手が不明、時効かも?

まずは一度、確実にご自身にメリットのある方法を取られたほうが、先々宜しいかと思います。

オーダーメイドの書面を作成することが得策!

もし返済がされない場合には、この書類は大きな味方(裁判になっても使用出来ます)になることでしょう。


当事務所にお支払いいただく書面作成・相談・報酬
借用書作成*通常、貸渡し前まで
(簡易版・金額や債務者の確定)
38,500円(税込)
金銭消費貸借契約書(準消費貸借・債務承認弁済)
(契約書・双方の署名捺印、違約条項など詳細な記載)
59,400円(税込)
貸金請求内容証明作成
(配達証明書付。当事務所名で発送代行(オプション有))
49,500円(税込)




『今ある不幸や悩みは今のうちに解決しちゃいましょう!』

行政書士は弁護士ではありません…。
「訴えてやる!!!」ことは出来ませんが、"プチ裁判"ならぬ円満解決をお手伝いいたします。

あなたの想いを正当な権利として、しっかりと残しましょう。

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当事務所は5つの安心をお約束します
安心その1 正式ご依頼までは費用は一切かかりません。
無料メール・電話問合せ、FAX相談など100%納得の上でご依頼下さい!
あなたのお悩み解決のため、最適なプランを無料でご提案いたします。
また、案件によっては法律に規制があり、お受けできない場合もございます。
当然ですが、何のメリットも無い業務を押し売りしませんのでご安心下さい。
安心その2 当事務所の商品は”一つでも不安のない生活”のお手伝いです。
夜も眠れないほど一人で考えて悩んでいませんか?
残念ながら、今の日本の法律は完全ではありません。
弱者・被害者でもなるべくお金をかけず、効果的な手を打ちましょう。
安心その3 お客様の意向に添うよう3人の法律家が完全サポート。
『私は”こう”したい!』大切な想いを実現させましょう。
あなたと一緒に解決できる実践・行動派の私たち男女3人にお任せ下さい。迅速で心のこもった確実な対応でイライラせずに済むことでしょう。
安心その4 個人情報は保護されます。詳細は個人情報保護
自宅兼事務所ではありませんので、〒などの書面も確実にやり取りできます。
また行政書士法により守秘義務がありますので、ご依頼についての秘密は守られます。こっそり内緒で依頼できますので、誰にも知られず解決も可能です。
安心その5 報酬は明確表示!ご依頼内容はご自由にお選びいただけます。
もちろん、成功報酬など追加請求など一切ありませんのでご安心ください。
新規のご依頼はお申込者数を限定し個別にきめ細やかなケアを約束します。
時間がかかる案件もありますが、全力でお手伝いさせていただきます。

『一瞬の勇気が、すべてを変えます。一緒に頑張りましょう』↓↓↓


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【権利行使を怠った者は、法による助力を与えるに値しない】