

『お金の切れ目は縁の切れ目?』知っていましたか?
今の日本では、被害者(原告)のあなたが証拠資料を事前に用意しなければならないのです。
さらに、その証拠が事件に必要な理由も示す責任も・・・。
いくら「訴えてやる!」とおもっていても、証拠が無いと困難なのです
”お金返して!” ”ハッキリさせましょう。”
そんなときには内容証明&借用書・債務承認弁済契約書の出番ですよ。
最初の言葉は、いつもこんな感じ
『必ず返すから!¥200万円貸してくれぇ』
交際していたのもあって、信頼して貯金をおろして渡しました。
当然、借用書(金銭消費貸借契約書)なんか書いていません・・・
ところが、いつまでたっても返してくれませんでした。
彼の携帯に電話(LINEメール)しても既読スルーで返事がなくなり、自宅や職場に電話してもすぐに切られて無視されてしまう。
だって、知り合ったのが↓↓↓
A子さんは出会い系アプリでB男さんと知り合いました。
何回かメッセージを交わし、電話をするうちにだんだんとB男さんに惹かれていったのです。
ある日、B男さんに「実は自分には重病の子供がいて、莫大な治療費がかかる。援助してくれないか?」といわれました。
A子さんは「出会い系アプリで知り合ったけど、想いは真剣だから・・・」と自分に言い聞かせ、泣く泣く200万円を渡しました。
自分では、結婚を前提とした真剣なお付き合いだったはずが、その後・・・・
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そう、このように最近多いのが金銭トラブル(借用書関係)のお問い合わせです。
いくら、相手が返してくれないからといっても、
しつこく催促の連絡したり自宅に貼り紙なんかしたら、逆に不法行為で訴えられちゃいますので注意。
特に借金相談の多くは男女の別れにまつわるものがほとんど。
別れた後に『今まで貸してたお金返して!』って。
借用書があったりもしますが、今までのやりとりが不明なケースが多いです。
「あげた?おごったの?貸したかな?」なので、この場合は金銭消費貸借契約(きんせんしょうひたいしゃく)ではなく、
コチラ⇒民法588条(準消費貸借)
「消費貸借によらないで金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは消費貸借はこれによって成立したものとみなす。」
今までの貸し借りを清算して、残金を借りたものとみなして契約書にします。
(¥200万円借りたけど、先月までには合計¥50万円は立て替え払いしたから、¥150万円を借りたことにね!)
さらに、分割弁済(返す)なら公正証書にしておけば強制執行も可能になるのでオススメです!
なぜなら、支払い期間が長くなると、途中で止まってしまう危険があります。
そうなっても、裁判せずに相手の財産(給料とか不動産など)から強制的に返してもらうことが出来るからです!
お金のトラブル(金銭債権)については、
公正証書に「強制執行受諾文言」を記載すれば、裁判手続きを経ずに強制的に取立てができます。
公証人が作成しますが、何の準備もなくいきなり公証人役場にいっても、作成してもらえるものではありません。
その他、案件によっては、穏便に済ませたい思いもあるでしょう。
たとえば、
友達とか家族、恋人などこれからも良い関係でいたい場合。
または、なんとしても返して欲しい
たとえば、
相手に誠意が無い、認めきれない、早く全額返して欲しい
今現在、トラブルになりそうで心配。
たとえば、
自分から言えない、相手が不明、時効かも?
まずは一度、確実にご自身にメリットのある方法を取られたほうが、先々宜しいかと思います。
オーダーメイドの書面を作成することが得策!
もし返済がされない場合には、この書類は大きな味方(裁判になっても使用出来ます)になることでしょう。

当事務所にお支払いいただく書面作成・相談・報酬
借用書作成*通常、貸渡し前まで
(簡易版・金額や債務者の確定) |
38,500円(税込)
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金銭消費貸借契約書(準消費貸借・債務承認弁済)
(契約書・双方の署名捺印、違約条項など詳細な記載) |
59,400円(税込)
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貸金請求内容証明作成
(配達証明書付。当事務所名で発送代行(オプション有)) |
49,500円(税込)
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『今ある不幸や悩みは今のうちに解決しちゃいましょう!』
行政書士は弁護士ではありません…。
「訴えてやる!!!」ことは出来ませんが、"プチ裁判"ならぬ円満解決をお手伝いいたします。
あなたの想いを正当な権利として、しっかりと残しましょう。
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きっとあなたのココロのつかえが解消されることでしょう。

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