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![]() ![]() まずは、あなたが受けている被害が ストーカー規制法で禁止されている行為にあたるかをチェック! ストーカーの行為が 『恋愛感情』『好意を拒絶されたことによる恨み』 を満たす目的であることが大前提です! (1)つきまとったり、待ち伏せしたり、進路に立ちふさがった (例)自宅や職場、学校等の付近で見張られたり、押しかけられたりした。 (2)行動を監視していると思わせるようなことを告げてきた。 または、監視していることが分かるような状態にした。 (例1)帰宅した直後に、『おかえり』と電話がかかってきた (怖っ!) (例2)自転車に、『今日のランチはおいしそうだったね』等のメモが貼ってあった。 (3)面会や交際等、義務のないことを相手が要求してくる。 (例1)『俺と付き合わなかったら、一生つきまとってやる!』と言われた。 (例2)『会ってくれないなら、不倫してたことをばらす」と言われた。 (4)著しく粗野または乱暴な言動をされた (例)家の前で毎晩クラクションを鳴らしている。 (5)無言電話、拒否しているのに短時間の間に何度も連続して電話やFAXをしてくる。 (6)汚物や動物の死体等を送りつけてきた、または、分かるような状態にした。 (例)ある日、わたしの自宅のポストに大量のゴミが入っていた。 (7)名誉を侵害するようなことを告げた、または文書等で送ってきた。 (8)性的なことを告げてきたり、性的な写真や絵、文書等を送付してきた。 (例)携帯に裸を写した写メールが送られてきた。 以上の行為でどれか一つでも、あなたや配偶者、ご両親、その他あなたと密接な関係にある人(恋人・職場の上司等)に対して行われている場合、ストーカー規制法にいう『つきまとい等』に当たる可能性があります! それが反復して継続されている場合、ストーカー規制法にいう『ストーカー行為』となり、ストーカー行為罪として処罰されます。 ※ ただし1〜4に関してだけは、『身体の安全、住居等の平穏、名誉の侵害、行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法で反復して同じ人物に対して』行われる必要があります。 この『つきまとい等』に該当する行為は、警察本部長等からの『警告』の対象になります。 これは、被害者からの申し出によって行われる、行政指導のひとつで、残念ながら強制力のないものです。 しかし、この警告に違反して、更に行為を繰り返した場合、次は、各都道府県公安委員会から『禁止命令』が出されます。禁止命令は警告と違い、強制力があるものなので、これに反すると、『1年以下の懲役又は100万円以下の罰金』に処せられます。
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