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『まさかのときのために…遺言書!』
自筆証書遺言
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遺言者自身が自分で、全文、日付、氏名を書き、押印。(不備があると無効の恐れがあります)
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公正証書遺言
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公証人が作成し、原本も保管してくれる。手続きが面倒で費用もかかります。立会い人が必要です。
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秘密証書遺言
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内容の秘密が守られる。費用と手間はかかる。執行に検認手続きが必要になってきます。証人が必要です。
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遺言執行者就任、預貯金の払い渡し手続き等、
各方面で手続きのサポートができます!
公正証書遺言はコチラ
相続の問題は派生する事案も多く大変です。
皆様それぞれのご事情があると思われますので、十分な相談を重ねてまいりたいと思います。
また、相続関係説明図(誰に相続する権利があるのかを示した図)や相続財産目録を作っておくのもよいでしょう。
では、遺言書がなく、旅立たれてしまったら、残された親族はどうやって相続を進めるのでしょうか?
相続人の皆様が円満に相続を進められ、後々にわだかまりを残さないよう、協議を文書にして残すことをお勧めします!!!
なお、不動産の所有権移転登記には、遺産分割協議書が必要です。
遺産分割協議書
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通常、相続人全員が協議し、話し合いがまとまれば作成する。
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| ※遺産分割協議書は任意で作成するものです。 |
相続税申告・相続登記・銀行預金の払い戻し・名義変更などで、遺産分割協議書があったほうが便利です。
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行政書士は弁護士ではありません…。
皆様と相談の上、弁護士・税理士・司法書士と提携、または各専門家をご紹介して業務をすすめることがございます。
”お金返して!” ”別れたい…” ”慰謝料払え” ”こんな契約しなきゃよかった” ”ダ・マ・サ・レ・タ” ”ハッキリさせましょう。” ”守ってあげたい...” ”仲直りかな?”
あなたの想いを正当な権利として、しっかりと残しましょう。

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きっとあなたのココロのつかえが解消されることでしょう。

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