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『まさかのときのために…遺言書!』
自筆証書遺言
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遺言者自身が自分で、全文、日付、氏名を書き、押印。(不備があると無効の恐れがあります)
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公正証書遺言
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公証人が作成し、原本も保管してくれる。手続きが面倒で費用もかかります。立会い人が必要です。
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秘密証書遺言
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内容の秘密が守られる。費用と手間はかかる。執行に検認手続きが必要になってきます。証人が必要です。
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公正証書遺言立会人(証人)、預貯金の払い渡し手続き等、
各方面で手続きのサポートができます!
公正証書遺言はコチラ
相続の問題は派生する事案も多く大変です。
皆様それぞれのご事情があると思われますので、十分な相談を重ねてまいりたいと思います。
また、相続関係説明図(誰に相続する権利があるのかを示した図)や相続財産目録を作っておくのもよいでしょう。
では、遺言書がなく、旅立たれてしまったら、残された親族はどうやって相続を進めるのでしょうか?
相続人の皆様が円満に相続を進められ、後々にわだかまりを残さないよう、協議を文書にして残すことをお勧めします!!!
なお、不動産の所有権移転登記には、遺産分割協議書が必要です。
遺産分割協議書
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通常、相続人全員が協議し、話し合いがまとまれば作成する。
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※遺産分割協議書は任意で作成するものです。 |
相続税申告・相続登記・銀行預金の払い戻し・名義変更などで、遺産分割協議書があったほうが便利です。
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「遺贈」という言葉をご存じですか?
遺言によく「○○に遺贈する」と書かれていますね。
遺言とは、亡くなられた後の法律関係を定めるための最後の意思の表示と言われています。
その遺言により財産の全部又は一部を無償で譲与することを「遺贈」というのです。(964)
もらう人の意思は関係ありません。契約ではなく、単独行為なのです。
(15歳からできます。)
遺贈を受けるものは相続人、その他の者のみではなく、会社などの法人も可能です。
(生きて生まれれば胎児も可能)
但し、相続欠格者は、遺贈を受けられません。
遺贈を受ける者は、遺言者が亡くなる前に亡くなったときには遺贈は効力を生じません。
「遺贈」を「贈与」でしょ?
と思う方もいると思いますが違います。
確かに、両方他人にあげる行為なのですが、
贈与は、贈与者がその財産を無償で与える契約。
お互いの意思表示により成立する契約です(口約束でも可能。)
但し、「書面によらない贈与」は、各当事者いつでも(引き渡し等してない限り)撤回できます。「撤回」ですので、既に引き渡した分については取り消せません。
さて、この「遺贈」には二つあります。
→包括遺贈(財産の全部又は一定の割合を譲渡すること。)
「相続財産の全部を内縁の妻に遺贈する。」
包括なので、マイナス(借金etc)も遺贈されてしまいます。
承認・放棄は相続と同じです。
(=遺言者が死亡したこと及び自分に対して遺贈があった事を知ったときから三か月以内に家庭裁判所に放棄の申し入れをしないと単純承認したことになる。)(921)
単純承認してしまうと、マイナス(借金etc )ももらうことになります。
→特定遺贈;特定の財産を譲渡すること。
「○○町の土地を長男の嫁に遺贈する。」
相続の規定は準用されないので、自由です。期限もありません。
但し、いつまでも承認も放棄もしないと曖昧になるので、特定遺贈の遺贈義務者や利害関係人等は、
相当の期間を定めて承認するかはっきりするよう催告することができます。(987)
回答がなければ承認したとみなされます。
後のトラブルを考えると放棄する場合、内容証明郵便で行うといいでしょう。
遺贈の効力は原則遺言者が亡くなったときからになります。
遺言を作成する際に、配偶者や子供以外(内縁の妻など)にも、何か残したい方や思い通りに自分の財産の配分をしたいという方は「遺贈」をするといいですね。
あなたの想いを正当な権利として、しっかりと残しましょう。
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