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『そもそも損賠賠償とは?!』

損害賠償責任とは・・・
他人に与えてしまった損害を、金銭に換算して支払うこと

そうなんです!

基本的には、身体や財産は”損害賠償”。精神的苦痛は”慰謝料”。
お金に換えると、いくらか?が法的な処理になってきます。

『私も、請求してやるぅ〜〜〜!!!』
の前に、チョット待ってくださいね。

損害賠償(慰謝料)請求の前に確認しましょう。

いったい何が?(事実関係の把握)

起こってしまった事件の事実は分かってますか?
最低限、次の情報は必要になってきます。

≪民事トラブルの詳細≫
貸金問題(金銭貸借・遅延損害金)
婚約・同棲・内縁関係の破棄(準婚姻関係)
名誉毀損&プライバシーの侵害
セクハラパワハラ、不当労働行為
レジャー・スポーツの事故(スキー ・スノボー・スキューバーダイビング・ゴルフ)
交通事故
離婚に関する慰謝料

どこの、どいつだ?(相手方当事者の確定)

請求の相手が分からないと、損害賠償請求は出来ません。
名前・住所・連絡先程度は確認しておいて下さい。
法人の場合は、担当者以外にも、責任者や代表者も調べておきましょう。
(方法としては、契約書・名刺・身分証明書・運転免許証などのコピーで)

いつのこと?どこであったの?(日時と場所の特定)

事件があったのは、何月何日の何時か?具体的な住所は?
出来るだけ正確な情報があったほうが有利でしょう。
(携帯電話の写メや電話記録なども利用できます。)

証拠が決め手よ!(関係資料の収集・保全)

これが、あるのとないのでは雲泥の差
法的に価値があるかとか、形式などは考えず、あるだけ集めましょう。
物証 ・ ・ ・手紙、メモ、録音、写真など
人証 ・ ・ ・目撃者、立会人など
(今までの経緯についても記録しておきましょう。)

で、大丈夫そうなら請求の根拠(該当法律等)が必要です。
損害賠償請求の根拠の例としては、

不法行為(民法709条)

(不法行為による損害賠償)
 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(財産以外の損害の賠償)
 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

債務不履行(民法415条)

(債務不履行による損害賠償)
 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。

『損害賠償をしろぉ!!!』
あなたの想いを正当な権利として、しっかりと残しましょう。

 内容証明で損害賠償慰謝料を請求(¥39,900〜)
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