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生活していく上で、近隣の方同士の「思いやり」って必要ですよね。

必ず、音や振動は発生させてしまいますし、お互い思いあって生活していかなくてはなりません。

その思いやりが少し欠けてしまい、自己中心的になってしまうと、ご近所トラブルとなってしまいます。

例えば、ピアノやリコーダー、お子さんがいる家庭では「学校で習った歌をママに弾いてあげたい」そんなことがあるでしょう。

それが、もし深夜だったら・・

ギター好きのお隣さんが連日連夜弾いていたら・・

まわりに気遣い、防音シートを敷いたり、床にマットを引いたり対策をしているご家庭もあるとおもいます。

お店等の振動騒音問題ではなく、住民同士の場合は、昼だからいい、何時からはダメ・・とはなかなか言いづらいものです。

夜勤のお仕事の方もいらっしゃるでしょうし、小さなお子様を抱えてる方も。
人それぞれ生活スタイルがあります。

am6時〜pm10時 pm10時〜am6時
特に静穏を要する地域 50dB以下 40dB以下
主として住居の用に供される地域 55dB以下 45dB以下
商工業住居併用地域 60dB以下 50dB以下

が、住宅地域での夜間騒音の受忍限度を40dB(図書館の騒音と同レベル)であるとし、それを超える騒音について損害賠償を命じた裁判例もあります。

もちろん、第一種低層住居専用地域(低層住宅の良好な環境を保護する為の地域)の住民や、高速道路付近の住民etc 住んでいる場所で受忍限度は違いますし

入居時に、説明を受け納得して入居しているかでも変わってきます。

振動に関しては、このような基準がないのですが、目安としては

振動レベル 震度
96〜 106 5
85〜95 4
75〜85 3
65〜75 2
55〜65 1

地震の震度3ともなれば、「地震だ!!」となりますよね。
また、工事の振動は別として、振動被害で多いのは、建設段階における欠陥により発生した振動の拡大が挙げられます。

また、音に伴う振動(洗濯機etc )もあり、音と共に問題になるケースもあります。

音も、振動も、継続すると身体に影響が出てきます。

睡眠障害、聴覚障害も引き起こし、心もイライラしたり、パニックになったりするようです。

そうならないよう未然に対処出来ればいいのですが、
ご近所付き合いが希薄になった今はなかなか当人同士での解決が難しいようです。

更に今は、大家さんや管理人の方とも顔を合わせた事がない住人も多いようです。

そうなると、なかなか解決には向かいませんね。

管理人さんに振動騒音がある事を伝え、管理人さんに間に入ってもらうのが一番でしょう。

それでも、なかなか管理人さんや大家さんが動いてくれないこともあります。

そうした場合には、内容証明郵便を送る事も有効な手段です。

ひどい場合は、損害を賠償できることも可能となります。
病院の通院の領収書などの証拠を保全しておきましょう。

但し、その「受忍限度」をはるかに超えた場合です。
内容証明は、相手を威嚇し逆上させる可能性があるので、
普段近くに居住する人同士で何かあったら困りますから・・。

さらに、警察は民事不介入と言われていますが、
「軽犯罪法」というのがあり

・・公務員の制止を聞かず、人声、楽器、ラジオ等の音を異常」に大きく出して静穏を害し、近隣に迷惑をかけたものは拘留又は科料に処される。

ですから、警察を動かす証拠として、内容証明を送るのも手だと思います。