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『そもそも、賃貸借契約って?』

民法上では、”契約自由の原則”となっております。

だから特約であろうと当人同士が納得すればいいんです。
(ただし、他の法律で問題なければです。)

昔は敷金の特約に関しては民法の公序良俗違反や信義則で、無効を訴えたりしてたんですが・・・なかなか難しい状況だった。

【消費者契約法】

(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)

第十条 民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

さらに、これを使えば悪徳不動産業者に対しても
不法行為に基づく損害賠償請求なんかも可能になる余地があります。

原状回復義務を負う範囲は?

損耗3区分

自然損耗…自然に傷んでくるもの。(日焼けとか)
通常損耗…普通に使ってて傷んでくもの。(たたみが磨り減ったとか)
特別損耗…借り手の責任で傷んだもの。(たばこで焼いちゃったとか)

このように区分されるんです。

では、原状回復ってどこまでなんでしょう?

一般的に考えてみて下さい。

日焼けなんかどうしようもないですよね!
だから、家主負担。

たたみが磨り減るのも通常の生活していれば当たり前です。
だから、家主負担。

タバコ焼けとか窓割ったとかは・・・不注意なので
当然、借り手が負担しなければなりません。

ただし、不動産屋&家主さんは違うんです!
貸したその時の状態に戻せと。。。

悪しき慣習です。。

『日に焼けた壁紙なんか戻んないですから。』

司法判断はどうなんでしょう?

はい、特別損耗以外は、すべて家主負担です!
なので、基本的に敷金すべて返ってきます!

ここで、安心しないで下さい。
法的解釈と実際に返ってくるかは別問題です。

ただ、国土交通省ガイドライン&東京都住宅賃貸借紛争防止条例の定めは、裁判所(司法判断)と若干ズレがあります、まだ。

大切なので、もう一度。
法的解釈と実際に返ってくるかは別問題です!

『敷金はきちんと返してもらいましょう!』

行政書士は弁護士ではありません…。
「訴えてやる!!!」ことは出来ませんが、"プチ裁判"ならお手伝いいたします。
こんな時こそ”内容証明郵便”で!

”お金返して!” ”別れたい…” ”慰謝料払え” ”こんな契約しなきゃよかった” ”ダ・マ・サ・レ・タ” ”ハッキリさせましょう。” ”守ってあげたい...” ”仲直りかな?”

あなたの想いを正当な権利として、しっかりと残しましょう。