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頼れる街の法律家行政書士

せっかく就いた仕事だから、我慢しなくちゃいけないの?
【セクシャルハラスメント】

セクハラせっかく希望の会社に入社して数ヶ月。
所属部署の課長から「今晩お食事に行きませんか?」
と執拗に誘われメールが来る。。
職場の上司だから断りにくいし…
部下の男たちも知ってるのにイヤな感じ。

派遣先のオヤジが
「○○ちゃんは、今日は生理?(笑)」
「17,8の子供じゃないんだから・・・ねぇ」
「処女じゃあるまいし〜」

残業で残っていたら、上司にいきなり抱きつかれた。
しかも、一度じゃなくて、何回も・・・。
最初は軽く肩を触られた程度だったのに、
最近はエスカレートして胸まで揉まれた。。。

とっても大好きな仕事だったけど、
上司のセクハラ行為が酷すぎて辞めてしまった。
会社に相談したけど、話を聞かれただけで、
何の対応もしてくれなかった。

『え?セクハラされたのに悪いのは私なの・・・・?』

違います!

悪いのはあなたじゃなくて、
セクハラ行為をしている”アイツ”です。
本当は、「止めて下さい!!」って言いたかったんですよね?
怖くて言えなかっただけなんですよね?

セクハラ被害は、本当に悪質で被害者が声を上げられないことをいいことに
相手方が増長し、行為がさらにエスカレートしてきます。

多くの場合、被害者が我慢できずに、退職を余儀なくされ
表面化することなく、加害者がそのまま居座り
次の犠牲者を生むという悪循環に陥っています。

『こんなこと、絶対に許せない!』
『どうしても許せない』
というお気持ちでしたら、その上司や会社に対して

精神的苦痛に対する慰謝料

セクシャル・ハラスメント防止措置を講じること

を請求してやりましょう!!!

セクハラ被害の慰謝料金額は、数万円程度から
場合によっては、¥1000万円以上になるケースもあります。

また、精神的損害に対する慰謝料だけではなく、
お仕事を休んだ場合または、仕事を辞めなくてはならなくなった場合は
その部分の損害も請求することが可能です。
(これを「逸失利益」といいます。)

さらに慰謝料以外にも、相手に直筆の謝罪文なども請求するケースも多いですよ。

法律家が作成した内容証明を送付するのが効果的です!
あなたが安心してまた暮らせる日を取り戻すために、私達がサポートします!

行政書士事務所にお支払いいただく書面作成・相談・報酬
セクハラ慰謝料(セクハラ中止や謝罪要求など)
請求内容証明作成
(配達証明書付。行政書士事務所名で発送(オプションも可))
37800円(税込)〜


「もう悩むのは終わりにしよう」
メール又は電話でのご相談をされる方の多くは、
話を聞いて欲しいと思いながら、何とかしたいと考えていらっしゃる方がほとんどだと思います。

セクハラ行為をされている自分が
悪いのだろうか、なんて考えないで下さい。
決して悪くはありません。

セクハラを行った相手と戦う決意をするのに、
私は2年掛かりました。

その間、悔しさと、嫌悪感に苛まれ、
戦う意思と、相手とまた関わることへの恐怖に
気持ちが激しく揺らいでいました。
でも、終わりにしたい、自分をまた取り戻したいと思い、戦う決意をしました。

だから、
悩んでいらっしゃる皆様のお気持ちはすごく分かります。
悔しかったり、恐怖で泣いたり・・・・。
普通に生活をしているつもりでも、
突然思い出すことで涙が出ることってありますよね?

自分が内容証明を送ってすべてが終わったとき、
気持ちが晴れました。
これをきっかけに
「もう悩むのは終わりにしよう」と
決めていたこともあって、心が軽くなりました。

だから今度は、
私がご相談をしてこられる方々のお力になりたいと思います。
内容証明を送るときの不安も、
その回答を待つ間の緊張した日々への不安も、
全部分かります。

痛みに耐えて生きるより、
戦いながら生きる自分を見つめてはどうですか?


「わたし、こんなに頑張れる」と、
自分を見直すかもしれません!

行政書士が送付した内容証明に対しても尚、
嫌がらせ、つきまとい、セクハラ行為が続くようであれば、
会社や警察も事件が悪質であることを疑わざるをえなくなるでしょう。

セクハラ行為の中止や謝罪だけでなく、慰謝料なども請求できます!

また、あなたが直接セクハラ行為者と交渉するよりも、
行政書士という法律家の名で発送する内容証明の方が
はるかにセクハラ行為者に与えるインパクトは大きいです。

もし、これ以上つきまとうなら、告訴も辞さない旨の内容証明は、
セクハラ行為者に大きな心理的ショックを与えるに違いありません。
⇒あなたが受けている被害がセクハラ行為にあたるかをチェック!

あなたがまた、素敵な笑顔を取り戻せるように。
安心屋の行政書士・小野合同法務事務所にご相談ください。

行政書士は弁護士ではありません…。
「訴えてやる!!!」ことは出来ませんが、"予防法務"ならお手伝いいたします。

”守ってあげたい...”
あなたの想いを正当な権利として、しっかりと残しましょう。