事件概要
|
判決要旨
|
課長が仕事後、部下を食事に誘い、その帰途の車中でホテルへの同行を求め、部下に拒否されたのにもかかわらず、一方的に腰などに触れ、キスを強要するなどしたもの。 |
110万円認容
|
雇い主が家政婦に抱きついたり、首筋に口を近付けたり、また直接的に性的関係を求めることもあったが、家政婦がこれを拒否していたため、家政婦の仕事を事務所に回すなどし、ボーナスを支給しなかった。これに対して抗議した家政婦は解雇された。 |
80万円認容
一部変更
148万円認容
|
新入社員Aさんと2人きりになった社長が「Aちゃんは処女か」「Aちゃんが欲しい」などと性的関係を求める発言をし、Aさんが嫌だと言っても「今金あんまり持ってないから」などとも発言した。Aさんは、体調を崩して出勤できなくなり、退職した。 |
50万円認容
|
小学校教諭がその学校長と他校の講演会出席し、その帰途、原告の手を取り、自分の身体にこすりつける等のわいせつ行為を行った。 |
50万円認容
|
派遣会社勤務女性が酩酊状態となったところを、係長がタクシーで送っていく途中、ホテルに同宿した。眠っていた女性の衣服を脱がすなどしたため、気がついた 女性は抵抗したが、係長は顔を殴るなどして女性を押さえつけた。女性は精神的ショック及び打撲等のため出社できなくなった。 |
158万円認容
|
職場長が女性職員にわいせつな発言をしたり身体を触るなどの行為を繰り返していた。拒絶されて以来、口をきかず仕事の指示も与えなくなった。女性職員は事務長補佐に苦情を申し出たが、事態は改善されなかった。 |
120万円認容
|
看護師2人が副主任に大腿部や胸に触られたり、卑猥な言葉を投げかけるなどをされた。看護師は連合会に対し勤務体制の変更や副主任の異動などを訴えたが聞き入れられず、反対に看護師らが他病棟へ配転された。 |
110万円認容(各55万円) |