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まずは、あなたが受けている被害が
セクハラ行為にあたるかをチェック!

セクハラ行為が
『相手の意に反する性的な言動』
を満たす目的であることが大前提です!


食事やデートをしつこく誘ってくる
・断ってるのにも関わらず、繰り返し誘ってきたら要注意

卑猥な内容の話をする
・エロ話や画像なども不可です

身体を触ってくる
・髪や肩だけでなく、悪質な場合は胸なども!

性経験を聞いてくる
・経験数や交際履歴、中には性癖なんかもあります。

お酒の席で隣に座ることやお酌を強要する
・浴衣やデュエット、飲酒など

これらは、セクシュアル・ハラスメントに当たる可能性があります!

【法的な分類としては】

対価型・・・お給料を上げてあげるなど代償
環境型・・・言葉の性的いやがらせ
地位利用型・・・上司だけでなく取引先の社会的地位

このセクハラに該当する行為は、
『不法行為(民法709条)』にあたり、損害賠償請求をすることができるだけでなく、
悪質な場合は、強制わいせつ罪(民法176条)に該当することもあります。

裁判では¥80万〜200万円という判例が多いですね。

また、職場をそのままにして、対応をしなかった会社に対しても、『使用者責任(民法715条)』、『債務不履行(民法415条)』で責任を問えることもあります。

請求額は自由ですが、具体的な程度によって大きく金額が変わる判例となっております。

ちなみに、示談の場合は当事者間の合意なのであまり関係がないようです。

証拠は被害者側で集めていかなければならないので、
ご参考までに裁判でも使える提出書類等をお伝えします。

一般的にセクハラ・パワハラ行為の存在を立証するため、下記のような証拠が提出されます。

 ・加害者からのメール・手紙や贈り物

 ・加害者との会話の内容を録音したテープ

 ・被害者自身のメモ

 ・証人(被害者から相談を受けた者、他の被害者、精神科医、心理カウンセラー)

以上の点から申しますと、
「セクハラ行為が、何時、どこで、どのような状況で、誰から、どのような行為をされたか」

のメモを書いておくと後々証拠として認められる可能性がありますよ!

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新規のご依頼はお申込者数を限定し個別にきめ細やかなケアを約束します。
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