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結婚をする前なのに妊娠しちゃった・・・

認知請求 大好きな彼の子を授かって、
彼も「産んでくれ」って言ってくれた。

なのに・・。

「今はまだ籍入れられない」
「認知は出来ない」

「そもそも、俺の子?」


「認知」とは、父子関係が認められ、子が成人するまで養育費を支払う義務が発生し
子供には父の財産を相続する権利が発生します。

何よりも、子供にとって

「自分のお父さんが誰なのか?」

たとえ、父子の交流がなくても、子が大人になって戸籍を見たとき
父の欄が空白では、自分のルーツを知りたくなるのではないでしょうか?

認知は、子供の身分上の権利です。

いくら妊娠した時に

「絶対責任追及しないわ!認知してとも言わないし、あなたに迷惑かけないから!!!」

と念書まで書き決意を固めても
子供の権利を、お母さんが侵害することはできません。
逆に父側が、大金を積み「手切れ金」とやらを渡してきても

子供が望めば、認知請求ができるのです。

認知請求は、父が既に亡くなってしまった場合でも
父の死後3年以内なら検察官を相手に裁判にてすることができます。

認められると、子の出生時に遡って父子関係があったことになります。
ですから、死後でも相続する権利があるのです。

親子関係には2種類の子があり

法律上の婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子を「嫡出子」
法律上の婚姻関係にない男女の間の子で認知されてる子を「非嫡出子」

といいます。
ちなみに、養子縁組を結んだ子も「嫡出子」です。

⇒認知請求及び養育費請求をしないと合意した判例をチェック!


相続問題では、非嫡出子は嫡出子の二分の一の割合になりますが、認知によりもらえるようになります。

ただし、死後認知だと、既に遺産分割協議は終わっていたりします。
その場合は、各相続人が金銭で持ち分の遺産を返してくれます。

なお、遺言によっても認知が出来ます。

何よりも本来、父が任意認知(782)自ら役所に書類を持ってって認知してくれるのが、一番いいのです。

子から(子が未成年なら法定代理人が)請求して裁判により審判認知(23)や強制認知(787)DNA鑑定等をし、父子が認められると強制に認知されます。

認知したくない理由に、
戸籍関係があげられます。

認知をすると、
・認知した日
・氏名
・本籍
・母親の名前
が自分の戸籍にのってしまいます。

そうなって困るのは、家庭がある人が多いんではないでしょうか。

さらに、子の母親も認知をしてもらうと
妻子ある人の場合、妻から慰謝料請求される可能性がでてきます。

「不法行為」ですので、認知とも知れば慰謝料問題です。

父となる人が「債務引き受け」を約束し、慰謝料払う事を代わりにしてくれるようにしておかなければなりません。

なかなか難しいですが、妻子ある人に認知してもらう場合は、このような事を頭にいれておかなければなりませんね。

しかし、根本は「子供の権利」です。

大切な子供の利益を考えて、
彼に内容証明郵便で認知と養育費の請求をしましょう。



※なお、妊娠した際に産まない選択をした場合、中絶手術自体については、損害賠償問題は発生しません。
(病院で、手術の際同意書にサインしているから不法行為ではないのです。)
ただ、強制的な一方的な行為において、妊娠し中絶を余儀なくされた等の事情があるのでしたら慰謝料請求できる場合があります。

自分で話ししても無視されるというのであれば、我々がお作りします。
行政書士が送付した内容証明に対しても尚、認知拒否や養育費未払いが続くようであれば、家庭裁判所も相手の男が悪質であることを疑わざるをえなくなるでしょう。

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