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![]() ![]() ![]() ![]() 彼も「産んでくれ」って言ってくれた。 なのに・・。 「今はまだ籍入れられない」 「認知は出来ない」 「そもそも、俺の子?」 「認知」とは、父子関係が認められ、子が成人するまで養育費を支払う義務が発生し 子供には父の財産を相続する権利が発生します。 何よりも、子供にとって 「自分のお父さんが誰なのか?」 たとえ、父子の交流がなくても、子が大人になって戸籍を見たとき 父の欄が空白では、自分のルーツを知りたくなるのではないでしょうか? ![]() ![]() いくら妊娠した時に 「絶対責任追及しないわ!認知してとも言わないし、あなたに迷惑かけないから!!!」 と念書まで書き決意を固めても 子供の権利を、お母さんが侵害することはできません。 逆に父側が、大金を積み「手切れ金」とやらを渡してきても 子供が望めば、認知請求ができるのです。 認知請求は、父が既に亡くなってしまった場合でも 父の死後3年以内なら検察官を相手に裁判にてすることができます。 認められると、子の出生時に遡って父子関係があったことになります。 ですから、死後でも相続する権利があるのです。 親子関係には2種類の子があり 法律上の婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子を「嫡出子」 法律上の婚姻関係にない男女の間の子で認知されてる子を「非嫡出子」 といいます。 ちなみに、養子縁組を結んだ子も「嫡出子」です。 ![]()
自分で話ししても無視されるというのであれば、我々がお作りします。 行政書士が送付した内容証明に対しても尚、認知拒否や養育費未払いが続くようであれば、家庭裁判所も相手の男が悪質であることを疑わざるをえなくなるでしょう。 また、あなたが直接交際相手と交渉するよりも、 行政書士という法律家の名で発送する内容証明の方がはるかに相手の男に与えるインパクトは大きいです。 もし、これ以上誠意のない対応を続けるのなら、裁判も辞さない旨の内容証明は、相手の男性に大きな心理的ショックを与えるに違いありません。
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