![]() |
|
![]()
【古物営業許可申請】
本当にやるべきことは古物商許可の申請に熟知することではなく
ビジネスプランや顧客満足度を向上させることではないでしょうか? 時間単価の高いあなたが煩雑な手続に時間をかけている場合でしょうか?
アンティークのアクセサリーショップを開きたい方 内装業を営んでいるが、アンティーク家具も同時に提供してトータルサービスを展開してみたい方 いわゆるユーズド品を扱って、商売するぞ!という方 どこか懐かしいレトロ感覚のショップをカフェと併設して・・・。 夢はふくらみますね。 さてさて、わが国日本では、何か始めるのに、行政官庁に許可を受けなければなりません。 古物商も同様に、営業所所在地の都道府県公安委員会の許可を受ける必要があるのです。(古物営業法第3条) これが→
しかし、事業を新しく始めるとなると、場所は?内装は?顧客は?商品は?と他に考えることがたくさんあって、役所の申請などに構っていられない!というのが現状ではありませんか?
意外と申請手続きは面倒なことが多いものです。 ≪申請までの流れ≫
⇒ご自身で難しく感じる方は、ご遠慮なく小野合同法務事務所ご相談ください。
![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本行政書士会連合会・東京都行政書士会登録 TEL.03-3454-1288 FAX.03-6277-7996 Copyright(C) 2006 行政書士 小野合同法務事務所 All Rights Reserved. 無断転載禁止 存在事実証明 CopyTrust-G638 |