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≪よくあるお問い合わせは・・・≫

Q.お互いに任意保険は未加入だったら?
Q.道路以外での交通事故は?
Q.大した怪我じゃないし、相手も警察届出をイヤがってるときは?
Q.物損だと慰謝料とかもらえないの?
Q.いつから示談交渉が始まるの?
Q.過失割合って(相手も被害者だって言っている)?
Q.医者からの診断書で2週間となっていたのに、10日にするのはおかしいのではないか?
Q.自賠責の保険金しか提示しないのはおかしいと思うのですが、どうなのでしょうか?
Q.本来の示談金の妥当な金額はいくらくらいなのか?

お互いに任意保険は未加入だったら?

任意保険がなければ、物的損害はご自身が負担することになるでしょう。
あとは、事故形態によって、過失割合が変わってきますので、
その割合においていくら相手方に支払うか検討することになると思います。

また、ご自身のバイクの損害もありますよね。
双方の損害額を出して、それに過失割合をかけて、賠償金額を決める手順になります。

実際に支払う時は、双方合意した上で、示談書など書面にすることをお勧めいたします。

道路以外での交通事故は?

駐車場を公道ととらえるか、私有地ととらえるか、解釈の余地はあるものの、
一般的には、道路交通法における責任は発生すると考えることが多いものです。

道路と違って、事故の形態が曖昧で、大まかに捉えられがちなので、
保険会社には詳細に状況をお伝えすることをお勧めいたします。
(例えば、図面にする、証言を伝えるなど)

保険会社には、何でも申告しないと損害額に組入れてもらえないことが多いので、
かかった費用は、認められる認められないに関わらず、担当者にお伝えされた方がよろしいかと思います。

大した怪我じゃないし、相手も警察届出をイヤがってるときは?

まずは、警察の届出を「人身事故」扱いに切り替えることをお勧めいたします。
事故から日が経っている場合は、お早めにお届けなさった方がよろしいかと思います。

一番心配なのは、お身体の具合です。
無理をして、治療を終わらせたりしていませんか。

示談してしまうと、賠償額が決まってしまい、あとから痛みが出た場合など、覆すのは非常に困難です。

物損だと慰謝料とかもらえないの?

物損事故の賠償額は、その物の事故時点での時価額を基本に考えることが多いです。
保険会社では、修理費と時価額の低い方を損害額と考えると思います。
物損事故の賠償は、人身事故とちがって算定の考え方に幅が少ないため、
具体的に損害が発生したこと、費用がかかることを示す必要がございます。

いつから示談交渉が始まるの?

一般的に示談は治療が終わってから、または、終わる見込みが出てからになります。
それは、損害額を決めるのに、治療実費のほか、治療日数などが計算要素になるからです。

では、それまでの間はどうすればいいかということですが、収入が途絶えた損害
=休業損害を請求して生活費に充当して下さい。
*収入を裏付ける書類の提出などを求められるお手間等を含んで置いてください。

保険会社も治療中は特に連絡を入れないこともあります。
それは、最終的に治療費や日数がわかればいいからです。
しかし、途中で転院したり、特別な費用が発生して、あとから保険会社に言うと、
予想外のことを言われたということで、スムーズに認めてもらえないで交渉に手間がかかりがちです。
様子を伝えておく方がいいかもしれません。

また、請求できるものは何か、身の回りで損害を見落としていないかなど、
示談交渉の進め方によっても結果が変わる可能性がございますので、ご注意下さい。
請求できる範囲のものは、できるだけ相手方(保険会社)に伝えた方がよいでしょう。

示談した後にやっぱりもう少しお金がかかったから請求する、といっても受け入れてもらえないでしょう。

過失割合って(相手も被害者だって言っている)?

過失割合についてですが、裁判判例に基づいた大体の目安がございます。
一般的に保険会社も過去の判例を参考にしています。

事故の形態によって、割合は違うのですが、例えば、
交差点の出会い頭、信号(渋滞)停止車両の横を通過、右折対直進の衝突など。

一般的に、センターラインオーバーの車両だったら、100%の責任を負うものです。
直線道路での事故であれば、事実関係に争う余地が少ないのです。

逆に追突事故でも、後ろの車両が(追突した方が)100%の責任を問われてしまうのが一般的です。
前の車両が急に止まったという場合でも、道路交通法上、走行中は常に前方注意義務があるからです。
しかし、相手の急停止の理由や方法によっては、責任の割合を修正する余地があるかもしれません。

示談交渉は、上記の過失割合と損害額の計算をして、賠償金額を話し合いで決めることです。
ただし、多様な事故形態が考えられ、両者の言い分に相違が生じることも多いでしょう。

自分の主張する点を整理して、さらに目撃者など証拠をつけて主張することをお勧めいたします。

医者からの診断書で2週間となっていたのに、10日にするのはおかしいのではないか?

診断書は、必ずしも実態と合致していない場合もあります。
従って、実際の治療期間や通院日数で考えるものです。
最終通院日で期間を区切っているからかもしれませんが、状況によります。

自賠責の保険金しか提示しないのはおかしいと思うのですが、どうなのでしょうか?

自賠責保険の基準は、あくまでも最低限の補償となるものです。
実際に被った損害がそれ以上であれば、請求もでき、相手方にも支払う義務があります。

賠償範囲についてですが、自賠責保険は相手のケガに対する保険です。
物損事故は対象外です。

本来の示談金の妥当な金額はいくらくらいなのか?

示談金というのは、双方合意による解決のための金額です。
妥当な損害額というのは、治療費や通院交通費などの実費に、慰謝料などを合わせたものです。
保険会社提示の4200円×**日というのは、自賠責保険の基準です。
日弁連による基準(保険会社基準より高い)の計算方法で交渉する余地はあると思います。

その他、着衣損害や、通院雑費など、見逃している損害はありませんか?

あなたの想いを正当な権利として、しっかりと主張しましょう。
それでも金額に納得できない場合は、こちらから納得のできる金額をその根拠とともに書面で提示してみましょう。

損害賠償請求書(内容証明郵便)¥33600円
示談書作成(通知書込み)¥52500円
損害賠償額算定表 ¥31500円
過失割合所見 ¥21000円

『もう、あなたは孤独に思い悩む日々から開放されます!』

示談は、法律用語では「契約和解」です。

そして、契約和解は、ごく例外的な場合を除いて、覆すことができません。
ですから、急いで安易に示談書を取りまとめてしまうことは極めて危険です!

ご依頼についてのサポートではメール制限数はもちろん設けませんし、質問にはかならず48時間以内にご返信いたします(日曜祝日を除く)。

また、不定期ですが、週に1〜2回程度電話相談時間枠を設けています。

示談内容の打ち合わせ、示談書類のチェック、作成。内容証明。
その他、各種請求に関する書類作成の相談等。
書類作成や、示談書、内容・進展などをディスカッションいたします。