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『まさかのときのために…遺言書!』

「うちは財産ないからね〜」は間違いです!

家・土地・預貯金があれば立派な財産です。

ちなみに借金も負の財産ですよ。

知らずに相続してあとで慌てる方もいらっしゃいます。

それらの財産どうなさるおつもりですか!?

子供はいるけど、あの子には相続させたくない…。

実は友人の連帯保証人になっているんだけど…。

そんなこと家族に言えない!

大丈夫です。

遺言はあなたが亡くなった後に効力が生じますし、

封をしておけば、ご家族の方でも勝手に開けることはできません

そんなことしたら、5万円以下の過料処分です(民法1005条)

伝えたいことは死んだあとに知らせましょう。

遺言書は今すぐ書けます。

チラシの裏に書いても立派な遺言書ですよ!

ただ、遺言の書き方にはちょっとしたテクニックがあるのです。

たとえば、遺言書の最後には、いつその遺言書を書いたのか、日付を書かなければいけませんが、次のように書いたとしましょう。

『平成19年9月吉日』

そう書いてしまった時点で、その遺言は無効です…(泣)

正しく、日付を書きましょう!

また、自分はビデオレターで遺言をしよう!と思っている方、

できないんです…。遺言は法律に決められたとおりに作らないと無効になってしまいます。

たかが、遺言。
されど、遺言。
正しく遺言を残したい方はご相談ください。

自分の財産です。
死んだ後のことなんて知らな〜い、ではなく、最後まで責任を持ちましょう。

『遺言なんて縁起でもない…』その考えこそ、縁起でもありません。

実際に我が家に起こった相続でも、遺言があればどんなに助かったことか…。

どんなわずかな財産でも、争いは起きます。

『実は親父が死ぬ間際に、俺に財産をくれるように、言っていたんだ』

本当だとしてもそれは無効なのですが、自分が死んだあとに、子どもや親戚がそんなことを言うなんて悲しすぎませんか。

倒れてからじゃ、遅いんです。元気なうちに書きましょう。

自筆証書遺言
遺言者自身が自分で、全文、日付、氏名を書き、押印。(不備があると無効の恐れがあります)
公正証書遺言
公証人が作成し、原本も保管してくれる。手続きが面倒で費用もかかります。立会い人が必要です。
秘密証書遺言
内容の秘密が守られる。費用と手間はかかる。執行に検認手続きが必要になってきます。証人が必要です。

公正証書遺言を作りたいけど、公証役場の手続きは面倒ですか?

はい、面倒です(爆)
提出する書類もたくさんあり、公証役場だけでなく、
他にも市区町村役場や法務局などを回らなければなりません。

また、公証役場では、作成したい遺言の内容が
法的に問題がないかどうか厳しくチェックされますので、
簡単に、できあがり!というわけにはいきません。

面倒な手続きは全部当事務所に任せてください。
一度だけ公証役場に行くだけで、
公正証書遺言を作ることができます。

公正証書遺言を作るのに、証人が必要って本当ですか?
できれば内緒で作りたいです。

公正証書遺言を作る場合は証人が2人必要です。
内緒で作りたい場合は、守秘義務のある
私たち法律家を証人にされることをお勧めします。

妻との間に将来生まれてくる子どもに財産を相続させたいのですが…。

すでに奥様が妊娠されているのであれば、
赤ちゃんに相続させると遺言で書くことも可能です

が、まだ妊娠もしていないようであれば、
一度、奥様に財産を相続させると遺言を残し、
赤ちゃんができたら、遺言を作り直しましょう。

あなたの想いを正当な権利として、しっかりと残しましょう。

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安心その1 正式ご依頼までは費用は一切かかりません。
無料メール・電話問合せ、FAX相談など100%納得の上でご依頼下さい!
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当然ですが、何のメリットも無い業務を押し売りしませんのでご安心下さい。
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