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『まさかのときのために…遺言書!』
「うちは財産ないからね〜」は間違いです! 家・土地・預貯金があれば立派な財産です。 ちなみに借金も負の財産ですよ。 知らずに相続してあとで慌てる方もいらっしゃいます。 それらの財産どうなさるおつもりですか!? 子供はいるけど、あの子には相続させたくない…。 実は友人の連帯保証人になっているんだけど…。 そんなこと家族に言えない! 大丈夫です。 遺言はあなたが亡くなった後に効力が生じますし、 封をしておけば、ご家族の方でも勝手に開けることはできません そんなことしたら、5万円以下の過料処分です(民法1005条) 伝えたいことは死んだあとに知らせましょう。 チラシの裏に書いても立派な遺言書ですよ! ただ、遺言の書き方にはちょっとしたテクニックがあるのです。 たとえば、遺言書の最後には、いつその遺言書を書いたのか、日付を書かなければいけませんが、次のように書いたとしましょう。 『平成19年9月吉日』 そう書いてしまった時点で、その遺言は無効です…(泣) 正しく、日付を書きましょう! また、自分はビデオレターで遺言をしよう!と思っている方、 できないんです…。遺言は法律に決められたとおりに作らないと無効になってしまいます。 たかが、遺言。 自分の財産です。 『遺言なんて縁起でもない…』その考えこそ、縁起でもありません。 実際に我が家に起こった相続でも、遺言があればどんなに助かったことか…。 どんなわずかな財産でも、争いは起きます。 『実は親父が死ぬ間際に、俺に財産をくれるように、言っていたんだ』 本当だとしてもそれは無効なのですが、自分が死んだあとに、子どもや親戚がそんなことを言うなんて悲しすぎませんか。 倒れてからじゃ、遅いんです。元気なうちに書きましょう。
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