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1500万円の対価支払,認知請求及び養育費請求をしないと合意した判例

右認定の事実によれば、乙山花子は控訴人と被控訴人の認知請求権を放棄する旨の合意をしたとみるべきであるが、子の父に対する認知請求権は身分法上の権利であり、民法がかかる権利を認めたのは非嫡の子に父に対し法律上の親子関係を確定することを得させてその利益を図ろうとしたことにあるのであるから、これを放棄することはできず、放棄しても無効である(最高裁判所昭和三七年四月一〇日判決民集一六巻四号六九三頁参照)。
よって、被控訴人が認知請求権を放棄したとの主張は採用できない。また、認知請求権の性質ならびにこれを認めた民法の法意が右のごとく解せらるべきものである以上、被控訴人の法定代理人たる母花子が認知請求の相手方たる控訴人と認知請求権の行使に制限を加える合意をしたからといってその合意によって子たる被控訴人人が拘束されるものと解することはできないから、上記合意を花子が被控訴人の監護養育している間は認知請求をしない旨の合意と解してもこれを有効と解することはできない。この点の控訴人の主張も採用できない。<昭52年10月31日名古屋高裁判決>


東京地方裁判所判決平成16年4月27日

A男とB美は知り合い,程なく親密な関係を持つようになった。B美は,A男と交際開始当初,既に交際している男性がいたが,A男との関係が深まるとともにその男性とは別れた。A男との子供を妊娠し,平成15年○月○日に分娩した。
A男と知り合った際,A男に妻子及び家庭があることを十分認識していた上,子供を妊娠したと推測される時期において,他の男性と交際していたものであり,子供とA男との間に父子関係は存在しないと争った判例。
 争点(原告と被告間の親子関係の存否)について
   証拠(甲1ないし4,乙1)及び弁論の全趣旨によれば,以下のとおり認められる。
 1 Aと被告は,平成8年11月,知り合い,程なく親密な関係を持つようになり,その頃からAが原告を妊娠した平成14年5月まで継続的な肉体関係があった。
 2 Aは,被告と交際開始当初,他に交際している男性がいたが,被告との関係が深まるとともにその男性とは別れた。
 3 Aは,被告と交際していた際,被告に妻子及び家庭があることを知っていた。
 4 Aは,原告を妊娠したことを被告に話したところ,被告は,Aに対し,妊娠中絶を勧めたが,Aは,原告を出産して育てていこうと決意し,平成15年○月○日,原告を分娩した。
 5 東京家庭裁判所平成15年(家イ)第2717号認知調停申立事件における鑑定嘱託の結果(株式会社ティーエスエル作成のSTR法によるDNA鑑定)によると,被告と原告との間の総合父権肯定確率は,99.9996%であり,両者間には生物学的な父子関係が存在することが極めて強く推定される。
  以上認定の事実によれば,原告は被告の子であると認めるのが相当である。
第5 結論
   よって,原告の請求は理由があるからこれを認容することとし,主文のとおり判決する。

本来、養育費は子供に支払われ、親の生活レベルと同程度の生活を保証する義務がありますから、親の収入で養育費の額には差がでます。
生まれた時から、20才(大学卒業までとする人もいる)までの養育費です。
母が、一人で、この額で育て上げられるとおもっても、父が稼いでいて子供が養育費として請求したいとなった時、子供の権利を母が事前に剥奪することは出来ないんです。

俺の子供じゃないと強く言っていましたが、DNA鑑定で結果が出てしまうと、強制的に認知されます。
「妻子及び家庭があることを知っていた」は理由にはなりませんね。