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まだ悪徳エステにムダ金を払い続けますか?

考えると、夜もゆっくり眠れない・・・

仕事も手につかず、上の空で

悔しいけれど、誰にも言えない・・・

ひょっとして、あなたの悩みを解決する方法は、
”こんなお手紙”を送ることかもしれません。』 

その前に、、、
業者は、特定商取引法の規制対象となる「特定継続的役務提供」かチェック!

(1)販売の形態は?(法第41条)

契約期間が1ヶ月 以上で、金額が¥5万円以上であれば該当しますよ。

詳しくは↓
政令で定める「特定継続的役務」
(役務提供を受ける者の身体の美化、知識・技能の向上等の目的を実現させることをもって誘引されるが、その目的の実現が確実でないという特徴を有する有償の役務)を一定期間を超える期間にわたり、一定金額を超える対価を受け取り提供(役務提供を受ける権利の販売も含む。:「特定権利販売」)するものが該当します。
(上記要件に該当すれば、店頭契約も規制対象となります。)
 

(2)指定役務

いわゆるエステティックサロンです。

(人の皮膚を清潔にしもしくは美化し、体型を整え、体重を減ずるための施術を行うこと。)

以上にあてはまれば、、、
特定継続的役務提供(悪徳エステ)に対する規制があります。

【お国の規制は?】

(1)書面の交付(法第42条) AとBの両方です。

エステ事業者は、特定継続的役務提供(特定権利販売)について契約する場合には、それぞれ以下の書面を消費者に渡さなければならないことになっています。

    A.契約の締結前には、当該契約の概要を記載した書面(概要書面)

・事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
・役務(エステ)の内容
・購入が必要な商品がある場合にはその商品名、種類、数量
・役務の対価(権利の販売価格)その他支払わなければならない金銭の概算額
・金銭の支払時期、方法
・役務の提供期間
・クーリング・オフに関する事項
・中途解約に関する事項
・割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
・前受金の保全に関する事項
・特約があるときは、その内容

    B.契約の締結後には、遅滞なく、契約内容について明らかにした書面(契約書面)

・役務(権利)の内容、購入が必要な商品がある場合にはその商品名
・役務の対価(権利の販売価格)その他支払わなければならない金銭の額
・金銭の支払時期、方法
・役務の提供期間
・クーリング・オフに関する事項
・中途解約に関する事項
・事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
・契約の締結を担当した者の氏名
・契約の締結の年月日
・購入が必要な商品がある場合にはその種類、数量
・割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
・前受金の保全措置の有無、その内容
・購入が必要な商品がある場合には、その商品を販売する業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
・特約があるときは、その内容

その他に、消費者であるあなたに対する注意事項として、
書面をよく読むべき旨を、赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。
また、契約書面におけるクーリング・オフの事項についても赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。
さらに!書面の字の大きさは8ポイント(官報の字の大きさ)以上であることが必要です。

(2)誇大広告等の禁止(法第43条)

・3ヶ月で確実に10歳若返ります!
・費用はライバル店の90%offですよ!

なんて、誇大広告や著しく事実と相違する内容の広告による消費者トラブルを未然に防止するため、役務の内容などについての「著しく事実に相違する表示」や「実際のものより著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示」は禁止されています。
 
(3)禁止行為(法第44条)

特定継続的役務提供においては、事業者の以下の不当な行為を禁止しております。

・契約の締結について勧誘を行う際、または契約の解除を妨げるために、事実と違うことを告げること
・契約の締結について勧誘を行う際、または契約の解除を妨げるために、故意に事実を告げないこと
・契約の締結について勧誘を行う際、または契約の解除を妨げるために、威迫して困惑させること

(4)書類の閲覧等(法第45条)

 で、前払方式で5万円を超える特定継続的役務提供を行う事業者に対しては、消費者が事業者の財務内容等について確認できるよう、その業務および財産の状況を記載した書類(貸借対照表、損益計算書等)の備置や、消費者の求めに応じて閲覧等に供することが義務付けられます。

(5)行政処分・罰則

 上記の行政規制に違反したエステ事業者は、業務改善指示(法第46条)、業務停止命令(法第47条)などの行政処分のほか、罰則の対象となりますよ!

【民事的なルールは?】

(6)契約の解除(クーリング・オフ制度)(法第48条)

悪徳エステ業者と、消費者であるあなたが契約をした場合でも、
Bの契約書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば、消費者は事業者に対して、
書面により契約(関連商品販売契約を含む。)の解除(クーリング・オフ)をすることができます。

 さらに!平成16年11月11日以降の契約については、事業者が、事実と違うことを告げたり威迫したことにより、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合には、、、

上記期間を経過していても、消費者はクーリング・オフができます!!!

(クーリング・オフを行う際には、後々のトラブルをさけるためにも 配達記録郵便、書留、内容証明郵便等で行うことが適切です。)←経済産業省より

 クーリング・オフを行った場合の効果は、消費者が既に商品もしくは権利を受け取っている場合は、販売業者の負担によって、その商品を引き取ってもらうことおよび権利を返還することができます。

 また、役務が既に提供されている場合でも、その対価を支払う必要はありません。
だけでなく、消費者は、損害賠償や違約金を支払う必要はなく、既に頭金など対価を支払っている場合は速やかにその金額を返してもらうことができます。

 ただし、使うと商品価値がほとんどなくなるいわゆる消耗品(いわゆる健康食品、化粧品など)を使ってしまった場合は、クーリング・オフの規定が適用されませんのでご注意。

ここでワンポイント

※同時にクーリングオフ可能な関連商品とは?

 関連商品とは、特定継続的役務の提供に際し消費者が購入する必要がある商品として政令で定める商品のことです。消費者が本体の特定継続的役務提供等契約をクーリング・オフ(または中途解約)した場合には、その関連商品についてもクーリング・オフ(または中途解約)することができます。

なお、具体的には、以下のものが関連商品として指定されています。
(エステティックサロンについて)

 ・いわゆる健康食品
 ・化粧品、石けん(医薬品を除く。)および浴用剤
 ・下着類
 ・美顔器、脱毛器
 
(7)中途解約(法第49条)

 消費者は、クーリング・オフ期間経過後においても、将来に向かって特定継続的役務提供等契約(関連商品の販売契約を含む。)を解除(中途解約)することができます。

 その際、事業者が消費者に対して請求し得る損害賠償等の額の上限は以下の通りです。
(それ以上の額を既に受け取っている場合には、残額を返還しなければなりません。)

    A.契約の解除が役務提供開始前である場合

 契約の締結および履行のために通常要する費用の額として役務ごとに政令で定める以下の額。

・エステティックサロン 2万円

    B.契約の解除が役務提供開始後である場合(aとbの合計額)

a 提供された特定継続的役務の対価に相当する額
b 当該特定継続的役務提供契約の解除によって通常生ずる損害の額として役務ごとに政令で定める以下の額

・エステティックサロン  2万円または契約残額※の10%に相当する額のいずれか低い額

(8)契約の申込みまたはその承諾の意思表示の取消し(法第49条の2)

 平成16年11月11日以降の契約については、事業者が、契約の締結について勧誘をするに際して、以下の行為をしたことにより、消費者がそれぞれ以下の誤認をし、それによって契約の申込みまたはその承諾の意思表示をしたときは、その意思表示を取り消すことができます。

・事実と違うことを告げられた場合であって、その告げられた内容が事実であると誤認した場合
・故意に事実を告げられなかった場合であって、その事実が存在しないと誤認した場合

それでも駄目なら、、、こっちも!

【消費者契約法】

・消費者契約法に違反する事実があることを知った時から6ヶ月以内であれば、契約を取り消すことができます。
・契約書やパンフレットに記載されている内容が、サービスの品質などについて説明にウソがあれば、解約の理由となります。
・サービス・関連商品に重大な制限や制約があるのに、その説明が無かった場合も解約の理由となります。
・不確実な事項について、断定的な情報を与えられて契約した場合は、解約の理由となります。
・「もう、帰りたいよ!」などと言ったのに拘束されて契約させられた場合は、解約の理由となります。
・消費者にとって一方的に不利な契約条項(その部分に関しては無効です。)

【民法】

・満二十歳未満の未成年者と契約する場合、原則として法定代理人の同意を得なければなりません。
この両親などの同意がない契約は、取り消しをすることができます。
・抽象的ですが、信義則に反する契約
・欠陥商品に対する瑕疵担保責任
・契約時や勧誘の説明と実際のサービスで、「あきらかに違う!」という場合は、錯誤による無効を主張できます。
・詐欺や脅迫による契約は無効を主張できますが、実際の立証は困難でしょう。

『個々の状況によって、対応は違います。まずはご相談下さい!』

当事務所にお支払いいただく解約書面作成・相談の報酬

解約などの相談
(直接面談・お電話の場合。30分あたり)
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