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内容証明&公正証書@おのじむ行政書士、東京都高輪2-13-1 21  TEL.050-3442-0312
行政書士 小野知己 行政書士
小野知己

第05080753号

☆事務所外提携行政書士
大原秀人 行政書士
大原秀人

第12081700号

☆事務所外提携行政書士
塩沢暖子 行政書士
塩沢暖子

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〒108-0074
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高輪2131ビル21号

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オレンジリボンネット

頼れる街の法律家行政書士

あなたの汗と涙の結晶『商用ホームページ』


依頼するメリット
ライバルにパクられたら…どうします?

たくさんのインプット作業をして
素材を選んで、原稿を書き、マーケティングなど
さまざまな試行錯誤を繰り返して完成させたwebサイト

コピペでサクっと持っていかれる悔しさといったら・・・。

大変な労力や資金を使って完成したのにぃ!(怒)

右クリック禁止したいくらいですね。
コピー&ペーストもし放題なの?

キャッチコピーや画像だけじゃなく、ソース表示で盗作されるのがネットの世界。

ホームページも著作権のトラブルは、究極のところ「真似た、真似ていない」です。
そう、早いもん勝ちなんです。

じつは著作権は特許と違って登録しなければ権利が発生しないというわけではありません。

ということは、「誰」が「いつ」作ったか、ということが問題になります。

自分が先に作ったことを証明できれば、
「おまえがパクったんだろ!」ということができるわけです。


『勝手に使うんじゃねぇ〜〜〜!!!』

『無断転載禁止なのに・・・』

『 マネすんな!損害金払えよ!!!』

あぁ〜、自分が相手方よりも早く創作していたことが証明できれば・・・
パクったのは相手と主張できるのに(涙)

そうなる前に是非!
著作物の存在事実証明・確定日付 「創作の立証」を第三者である行政書士が(行政書士法に基づき)事実確認を行い、後日トラブルが起こったときに、創作の証とします。

著作権違反は「親告罪」なので、自分が訴えないと誰も助けてくれません。
しかも訴えるならそれなりに証拠がないとダメなわけですね。


そんなときこそ!創作の立証⇒著作物の存在事実証明

著作物の存在事実証明・確定日付

さらに、より強固な立証手段として、著作権登録とセットにすることを推奨していますが。





当事務所のホームページ登録原簿謄本
文化庁第一公表年月日登録済 登録番号31646号の1
・著作物の存在事実証明

・著作物の第一公表年月日

なぜ、こんなものがあるかというと・・・

なんと!?

日本では、著作権・コピーライト(C)の取得に、
何らの要件をも必要としません。
創作により自動的に権利が発生します。

で、著作権は著作権法により保護されます。

しか〜し、著作権の基本は私法・親告罪であるため、トラブル発生に備えた保護対策は創作者である、あなた自身の自助努力によります。

勘違いしやすいですが、著作権登録制度は、権利取得のための制度ではありません。
また、本質的には、著作権登録は権利保護の制度でもありません。

まぁ、国の登録制度下での登録番号をとった、一つの安心感を得ることはあるでしょう。


なので、保護対策はあなた自身で方策を練るしかありません!
その方法、ご相談は、、、コチラへ


※当事務所は「業として存在事実証明を行う行政書士」として日本著作権機構登録済です。
許諾番号:CopyTrust-G636(小野知己)、CopyTrust-G638(日向真奈美)

よくある質問
そもそも「著作物の存在事実証明」って?
作成した創作物を封筒に封入して、開封できないように行政書士の職印と公証役場での確定日付の印で閉じます。そうすることによって確実にその日に創作物がに存在していたことの証明になります。争いが起きたときに開封し
「ほら!その日付まで創作していたでしょう?だから私の創作物なんですよ!」
という立証手段をとることができます。

「著作物の存在事実証明」の効力は?
「著作物の存在事実証明」は、そのものが著作権を保護するものではなく
「相手よりも早く創作していた」ということを証明するものになります。
後日、争いが生じた場合の立証手段のための予防的措置位置づけです。

「著作物の存在事実証明」の手続きに必要な書類は?
必要な書類は、
・証明する創作物(3部)
・創作者の方の印鑑証明書(1通)
・創作者の方の実印
となっております。

「著作物の存在事実証明」の手続きにどれくらいかかりますか?
証明する創作物を当事務所にお送りいただいてから概ね1週間前後となっております。

いくらかかるの?
当事務所にお支払いいただく書面作成・相談・報酬

著作物の存在事実証明書作成
(確定日付の手数料含む)
31,500円(税込)
実名の登録、第一発行(公表)年月日の登録
31,500円(税込)
著作物侵害行為差止請求内容証明作成 33,600円(税込)〜

【ご注意】
・「著作物存在の事実証明」は著作権・著作物の保護を目的としたもので、
 権利発生の有無、文化庁への著作権登録とは無関係です。
・「創作されたこの作品が、この作者により創作され、今日現在この世に存在する」
 という「事実」を記録として残し、証拠物とするものです。
 トラブル発生時に創作の立証資料として用いる位置づけになります。

「著作物の存在事実証明」というのは、自分たちのサイトのデータなどを封筒に封印して公証役場で確定日付をうってもらいます。

タイムカプセルのような役割です。

こうすることで裁判などになった場合、その封筒を証拠として提出するわけです。

「オラ!○年○月○日にこのデータは存在してたんじゃ!」と。

何事も証拠が大事でございます。

行政書士は弁護士ではありません…。
「訴えてやる!!!」ことは出来ませんが、"予防法務"ならお手伝いいたします。
●権利侵害を受けた場合、相手方への内容証明郵便の作成・送付、告訴状作成を行います。





上西様

どうもはじめまして。
また迅速なご対応をしていただき深く感謝申し上げます。
当方まったくの初心者のため、対応に当惑いたしましたが、無事解決することができました。

余計なお手数をおかけいたしました。
申し訳ございません。

しかし、今後はリスクマネジメントもしっかりおこなっていかねばと思っております。

今後もいろいろな問題に直面いたしますが、何かあれば、小野合同法務事務所様、そして上西様にご相談させてください。

今回のご対応には感動いたしました。
感謝いたします。

今後ともご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。




”守ってあげたい...”
せっかく作成したホームページを盗作される前に!

あなたの想いを正当な権利として、しっかりと残しましょう。

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当事務所は5つの安心をお約束します
安心その1 正式ご依頼までは費用は一切かかりません。
無料メール・電話問合せ、FAX相談など100%納得の上でご依頼下さい!
あなたのお悩み解決のため、最適なプランを無料でご提案いたします。
また、案件によっては法律に規制があり、お受けできない場合もございます。
当然ですが、何のメリットも無い業務を押し売りしませんのでご安心下さい。
安心その2 当事務所の商品は”一つでも不安のない生活”のお手伝いです。
夜も眠れないほど一人で考えて悩んでいませんか?
残念ながら、今の日本の法律は完全ではありません。
弱者・被害者でもなるべくお金をかけず、効果的な手を打ちましょう。
安心その3 お客様の意向に添うよう3人の法律家が完全サポート。
『私は”こう”したい!』大切な想いを実現させましょう。
あなたと一緒に解決できる実践・行動派の私たち男女3人にお任せ下さい。迅速で心のこもった確実な対応でイライラせずに済むことでしょう。
安心その4 個人情報は保護されます。詳細は個人情報保護
自宅兼事務所ではありませんので、〒などの書面も確実にやり取りできます。
また行政書士法により守秘義務がありますので、ご依頼についての秘密は守られます。こっそり内緒で依頼できますので、誰にも知られず解決も可能です。
安心その5 報酬は明確表示!ご依頼内容はご自由にお選びいただけます。
もちろん、成功報酬など追加請求など一切ありませんのでご安心ください。
新規のご依頼はお申込者数を限定し個別にきめ細やかなケアを約束します。
時間がかかる案件もありますが、全力でお手伝いさせていただきます。

『一瞬の勇気が、すべてを変えます。一緒に頑張りましょう』↓↓↓


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今スグ、送信して下さい!

遅くても2営業日(48時間以内)に必ずお返事いたしますので、お待ちください。

※携帯メールやフリーメールは返信できない場合がございます。


※上記フォームがご使用いただけない方はこちら:ono@rights-create.comまで上記必要事項をメールでご連絡ください。

法律の世界ではこう言われています・・・
【権利行使を怠った者は、法による助力を与えるに値しない】




参考法令


【不正競争防止法】


第二条  この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
一  他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為

二  自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為

十二  不正の利益を得る目的で、又は他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は役務を表示するものをいう。)と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し、若しくは保有し、又はそのドメイン名を使用する行為

十三  商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量若しくはその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような表示をし、又はその表示をした商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくはその表示をして役務を提供する行為

十四  競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為

(差止請求権)
第三条  不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

2  不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(侵害の行為により生じた物を含む。第五条第一項において同じ。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の停止又は予防に必要な行為を請求することができる。

(損害賠償)
第四条  故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、第八条の規定により同条に規定する権利が消滅した後にその営業秘密を使用する行為によって生じた損害については、この限りでない。

(罰則)
第十四条  次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

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