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交通事故によりペットであるラブラドールレトリーバーが負傷した場合において,治療費,慰謝料等を損害として認めた事例
(名古屋高等裁判所 平成20年9月30日判決)

原告:ラブの飼い主さん(2名)
被告:大型貨物自動車の運転手

この事例は、最初、名古屋地方裁判所で大型貨物自動車が、ラブの飼い主さんの運転する普通乗用自動車に追突して、乗っていたラブが第2腰椎圧迫骨折に伴う後肢麻痺の傷害を負った交通事故について争われていました。

ラブの飼い主さんは、大型貨物の運転手さんに対して

治療費(動物病院での治療費、リハビリ治療費、動物整形外科病院での検査費)
将来の動物病院での治療費
入院雑費、介護用具代、雑費
将来の雑費
交通費
将来の交通費
通院・自宅付添看護費
将来の通院・自宅付添看護費
慰謝料
弁護士費用

として合計990万5706円の支払いを求め、
名古屋地方裁判所は、ラブの飼い主さんそれぞれに
104万162円(内慰謝料:50万円)、82万162円(内慰謝料:30万円)を認容しました。

これに対して、運転手さんが控訴し、
名古屋高等裁判所は、
ラブの飼い主さんそれぞれ損害賠償金は26万6425円(過失割合1割減)
と判断しました。

一般にこのようなペット(物損)に対する慰謝料は認められていないとされておりますが、
ですが、名古屋高等裁判所は
近時,犬などの愛玩動物は,飼い主との間の交流を通じて,
家族の一員であるかのように,飼い主にとってかけがえのない存在に
なっていることが少なくないし,このような事態は,
広く世上に知られているところでもある(公知の事実)。

そして,そのような動物が不法行為により重い傷害を負ったことにより,
死亡した場合に近い精神的苦痛を飼い主が受けたときには,
飼い主のかかる精神的苦痛は,主観的な感情にとどまらず,
社会通念上,合理的な一般人の被る精神的な損害であるということができ,
また,このような場合には,
財産的損害の賠償によっては慰謝されることのできない精神的苦痛があるものと
見るべきであるから,財産的損害に対する損害賠償のほかに,
慰謝料を請求することができるとするのが相当である。
と判示しました。

その一方で、名古屋高等裁判所は
自動車に乗せられた動物は,車内を移動して運転の妨げとなったり,
他の車に衝突ないし追突された際に,その衝撃で車外に放り出されたり,
車内の設備に激突する危険性が高いと考えられる。

そうすると,動物を乗せて自動車を運転する者としては,
このような予想される危険性を回避し,
あるいは,事故により生ずる損害の拡大を防止するため,
犬用シートベルトなど動物の体を固定するための装置を装着させるなどの
措置を講ずる義務を負うもの
と解するのが相当である。

ところが,前示のとおり,
被控訴人B(ラブの飼い主さん)は,このような措置を講ずることなく,
乗車の際,F(ラブ)を体を横に伏せたような姿勢で寝かせ,
また,運転中には,助手席に座った被控訴人B(ラブの飼い主さん)の母が
F(ラブ)の様子を監視するようにしていたにすぎないというのであるから,
この点につき,被控訴人(ラブの飼い主さん)らには
過失があるとするのが相当である。
とラブの飼い主さんの過失も指摘しています。

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