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![]() ![]() 交通事故によりペットであるラブラドールレトリーバーが負傷した場合において,治療費,慰謝料等を損害として認めた事例 (名古屋高等裁判所 平成20年9月30日判決) 原告:ラブの飼い主さん(2名) 被告:大型貨物自動車の運転手 この事例は、最初、名古屋地方裁判所で大型貨物自動車が、ラブの飼い主さんの運転する普通乗用自動車に追突して、乗っていたラブが第2腰椎圧迫骨折に伴う後肢麻痺の傷害を負った交通事故について争われていました。 ラブの飼い主さんは、大型貨物の運転手さんに対して 治療費(動物病院での治療費、リハビリ治療費、動物整形外科病院での検査費) 将来の動物病院での治療費 入院雑費、介護用具代、雑費 将来の雑費 交通費 将来の交通費 通院・自宅付添看護費 将来の通院・自宅付添看護費 慰謝料 弁護士費用 として合計990万5706円の支払いを求め、 名古屋地方裁判所は、ラブの飼い主さんそれぞれに 104万162円(内慰謝料:50万円)、82万162円(内慰謝料:30万円)を認容しました。 これに対して、運転手さんが控訴し、 名古屋高等裁判所は、 ラブの飼い主さんそれぞれ損害賠償金は26万6425円(過失割合1割減) と判断しました。 一般にこのようなペット(物損)に対する慰謝料は認められていないとされておりますが、 ですが、名古屋高等裁判所は
その一方で、名古屋高等裁判所は
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